- 介護保険法:指定訪問看護・指定介護予防訪問看護
- 健康保険法及び老人保健法令等
指定訪問看護サービスの提供にあたり、厚生労働省令第3号第8条に基づいて投事業所の内容を説明させていただきます。
1.運営法人の概要
法人名称 株式会社翔
代表者名 米津翔太
所在地 〒463-0022 名古屋市守山区八剣一丁目303番地
連絡先 052-888-5412
2.事業所の概要
事業所名 訪問看護にじいろ
所在地 〒463-0022 名古屋市守山区八剣一丁目303番地
開設年月日 令和4年4月1日
指定番号 2361390624
管理者氏名 米津里美
サービス提供地域 名古屋市守山区 名東区 千種区 尾張旭市 それ以外は要相談
電話番号 052-888-5412
FAX番号 052-870-7544
3.事業所におけるサービスの目的・運営方針
事業の目的:訪問看護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員が、主治の医師が必要を認め、病気や怪我などにより家庭において寝たきり又はそれに準ずる状態の者に対し適正な訪問看護を提供する事を目的とする。
運営方針:・利用者の健康管理や日常生活動作の維持、回復を図るとともに在宅医療を維持し、快適な在宅療養が継続できるよう支援します。・心身の特性を踏まえ、心身機能の改善、環境整備を通じて利用者の自律を支援し、生活の質の向上のためのサービスを行います。・事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健福祉サービス機関との連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
4.事業所の職員体制
管理者 1名(兼任) 事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元に行います。
訪問看護師 6名(常勤3名 非常勤3名) かかりつけの医師により訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、訪問看護サービスの計画及び報告書を作成 し、事業の提供を行います。
理学療法士 2名(常勤) 看護業務の一環として看護職員と利用者の情報を共有し、リハビリの計画書、報告書を連携して作成し、リハビリサービスを行います。
5.営業日及び営業時間
営業日:月曜日から金曜日まで【土・日 年末年始(12/30~1/3)は休業】
営業時間(窓口対応時間):午前9:00から午後9:30まで *ご利用者様の状況に応じて必要な場合は営業時間以外での訪問看護活動を行います。
6.サービス概要
訪問看護計画書の作成:主治医の指示並びに利用者の係る居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画書(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状態等のアセスメントを行い、援助の目的に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画書を作成します。
サービス内容:訪問看護計画書に基づき、サービスを提供します。①病状・障害の観察②清拭・洗髪等による清潔の保持③食事及び排泄等日常生活の世話④とこ連れの予防・処置⑤リハビリテーション⑥ターミナルケア⑦認知症患者の看護⑧療養生活や介護方法の指導⑨カテーテル等の管理⑩その他医師の指示による医療処置
職員の禁止行為:サービス提供にあたり次に該当する行為は行いません。①利用者もしくはその家族等からの金銭または物品、飲食の授受②利用者家族等に対するサービスの提供③身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第3者等の生命や身体を保護するため緊急や無得ない場合は除く)
7.サービス利用料金及び利用者負担
・介護保険
①地域に応じて下記の単位数に11.05~10.17円を乗じた金額の1割~3割が利用者負担額となります。また、利用限度基準額を超えた場合は全額自己負担となります。
〈要介護者〉 〈要支援者〉
20分未満 訪看Ⅰ-1 314単位 予防看Ⅰ-1 303単位
30分未満 訪看Ⅰ-1 471単位 予防看Ⅰ-2 451単位
30分以上1時間未満 訪看Ⅰ-3 823単位 予防看Ⅰ-3 794単位
1時間以上1時間30分未満 訪看Ⅰ-4 1128単位 予防看Ⅰ-4 1090単位
理学療法士の訪問 訪看Ⅰ-5 1回(20分)294単位(6回/週まで) 予防看Ⅰ-5 1回(20分)284単位(6回/週まで)
②各サービス加算の内容は次の通りとし、外套のあった場合の利用金額は、介護報酬告知上の額とします。
特別管理加算Ⅰ(月1回)500単位 特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。*別表参照
特別管理加算Ⅱ(月1回) 250単位 特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。
初回加算Ⅰ(適応月1回) 350単位 退院した日に初回訪問を行った場合
初回加算Ⅱ(適応月1回) 300単位 初回訪問看護・リハビリサービス時に加算されます。要支援から要介護になった場合、あるいは要介護から要支援になった場合も加算されます。
ターミナルケア加算(死亡月につき) 2500単位 在宅で死亡された利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡前14日以内に2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡された場合も憎む)
緊急時訪問看護加算Ⅰ(月1回) 600単位 利用者の同意を得て、利用者又はその家族に対して24時間対応体制に会って、且つ、計画的に訪問する事となっていない緊急訪問を必要に応じて行う場合に加算します。*緊急訪問時は所要時間に応じた単位数を算定いたします。
長時間訪問加算(1回) 300単位 所要時間が1時間30分以上となる場合。
複数名管理加算(月1回) 254単位 30分未満 同時に複数の看護師等が同時に指定訪問看護を実施 402単位 30分以上 同時に複数の看護師等が同時に指定訪問看護を実施
看護体制強化加算(月1回) Ⅰ 550単位 Ⅱ 200単位 介護予防 100単位 訪問看護を利用している方のうち医療依存度が高い方が利用者様の30%以上占める場合内加算が付きます。加算を算定する場合は利用者様へ説明し同意を得たうえでの算定になります。
時間外加算 夜間(18時~22時) 早朝(6時~8時)単位数の25% 深夜(22時~6時)単位数の50%
*別表
特別管理加算Ⅰ(500単位) ・在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態・気管カニューレを使用している状態・留置カテーテルを使用している状態。
特別管理加算Ⅱ(250単位) ・在宅事故腹膜潅流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にあるもの・人工肛門、人工膀胱を設置している状態にあるもの・真皮を越える褥瘡の状態にあるもの・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定(点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態)
・医療保険
①医療保険による訪問看護の場合、一部負担割合により利用者負担額が1割・2割・3割と異なります。また、各種医療費公費負担の医療証をお持ちの方は、利用金額が減額または免除となります。
②1回の訪問時間は、30分から1時間半までと定められております。理学療法士等は4日目以降も3日目までと同じ料金になります。
基本療養費Ⅰ(看護師等) 週3日まで 5550円 週4日以降 6550円
基本療養費Ⅱ(看護師等)【同一建物居住者で同一日に3人以上訪問した場合】 週3日まで 2780円 週4日以降 3280円
基本療養費Ⅲ ご利用者様が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊をしているものに対して訪問看護を行った場合
訪問看護管理療養費 月の初日の場合 1回/日 7440円 月の2日目以降 1回/日 3000円
③各サービス加算の内容は次の通りとし、外套のあった場合の利用金額は、医療報酬告知上の額とします。
難病等複数回訪問加算 1日2回 7440円 1日3回以上 8000円 厚生労働大臣が定める疾病などの利用者及び主治医が必要と認め、特別指示書が交付された場合に限り1日2回又は3回以上の訪問ができる。
24時間対応体制加算 1回/月 6800円 24時間連絡体制にあり、緊急時に必要に応じて訪問を行う場合bに算定
緊急時訪問看護加算 1回につき1回 月14日目まで 2650円 月15日目以降 2000円 利用者又は家族等の求めに応じて、診察又は在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った時に加算されます。
長時間訪問看護・指導加算 1回につき 5200円 15歳未満の超重症児または準重症児が1時間半を超えるサービスを要する場合に加算されます。(週3回まで)
特別管理または特別指示が出ている利用者が1時間半を超えるサービスを要する場合に加算されます。(週1回まで)
複数名訪問加算 正看護師 4500円(週1回) 准看護師 3800円 (週1回) 看護補助者【別に厚生労働大臣が定める場合を適応】3000円(1日に1回の場合) 6000円(1日に2回の場合) 10000円(1日に3回以上の場合)
退院時共同指導加算 1回/月 8000円 医療機関等を退院後の訪問看護について医療機関と共同で在宅療養上必要な指導を行った場合に算定。
退院時支援指導加算 1回/月 6000円 厚生労働省が定める疾病等や特別管理加算の対象となる利用者に対して退院日に在宅で療養上の指導を行った場合。
在宅患者緊急カンファレンス加算 1回/月 2000円 利用者の急変に伴い、主治医の求めにより行われる利用者宅でのカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合。また、必要に応じて相談支援専門員と十分な連携を図った場合。
在宅患者連携指導加算 1回/月 3000円 訪問診療を実施している医療機関や訪問薬剤管理指導を実施している薬局と月2回以上文書等により情報を共有し、園情報を踏まえて療養上の指導を行った場合。
訪問看護情報提供療養費 1月につき 1500円 利用者の居住する市町村などに訪問看護の状況を示す文書を添えて、医療・保健福祉・教育に必要な情報を提供した場合に加算。
ターミナルケア療養費1 25000円 在宅で死亡された利用者について、その死亡日及び死亡前14日以内に2回ターミナルケアを実施(ターミナルケアを行った後、24時間以内に御自宅以外で死亡された場合も含む)し、且つターミナルケアに係る支援体制について利用者及び家族に対して説明した場合に加算。
乳幼児加算 1日につき1回 1500円 乳幼児(0歳から6歳未満)の利用者
夜間・早朝訪問看護加算 2100円
深夜訪問看護加算 4200円
特別管理加算 重度 5000円 軽度 2500円 留置カテーテル、人工肛門など特別な管理を行う場合に算定。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円 オンライン資格取得システムを通じて診療情報を取得し質の高い医療提供するための加算。
訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ 1回/月 780円
・その他料金
通常実施地域以外のサービス 実施地域を越えてから1kmにつき20円(片道)の交通費をいただきます。(介護保険・医療保険対象の場合)
保険対象外のサービス
自費の訪問看護 1時間まで 8000円 以降30分ごと 4000円
受診の同行 2時間まで 5000円 交通費は利用者負担となります。
土・日 年末年始(予定外) 1回 3000円 訪問ごとに加算
訪問時間が90分を超えた場合(保険適応とならない場合) 30分ごとに3000円
日常生活上日知様な物品 実費 利用者の希望、選択により、日常生活上必要な物品を提供する場合は実費をいただきます。
エンザルケア 15000円 ご家族の方のご希望により、亡くなられた後のお身体の清拭や排泄物、分泌物などへのシャチを行った場合にいただきます。
8.キャンセル料
1)訪問看護の利用者は事業所に対してサービスの実施日前日までに連絡する事により、料金を負担することなくサービスの利用をキャンセルする事が出来ます。
2)訪問看護の利用者がサービスの実施日の前日までに連絡することなくサービスのキャンセルを申し出た場合、事業所は利用所に対し以下の通りキャンセル料の支払いを求めることができます。匡、緊急やむをえない事情による場合はこの限りではありません。
3)訪問看護を体協するために、利用者宅に伺ったにもかかわらず、利用者の都合によりサービスを提供する事が出来なかった場合は(2ど同様とします。
前日17時までのキャンセル 無料 前日17時から当日のキャンセル 3000円 緊急やむを得ない事情(利用者が入院・緊急搬送により本人が不在となった場合。交通網混乱となるような天候不順や身内の不幸等によりサービスを見合わせたいとき。)
9.訪問サービスの内容と見積もり 別紙参照
10.お支払い方法
お支払い方法は、自動口座引き落としとさせていただきます。毎月26日(月により変更有)ご指定の口座より引き落としさせていただきます。所定の口座振替依頼書にご記入の上、担当職員にお渡しください。なお、当社の口座振替機関は(株)エス・エム・エスからの委託にてSMBCファイナンスサービス株式会社を通じてご請求させていただきます。
11.相談窓口、苦情窓口
・当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で速やかに対応いたします。
電話番号 052-888-5412 FAX番号 052-870-7544 担当者 株式会社翔 訪問看護にじいろ その他 相談・苦情については、管理者および、担当看護師が対応いたします。不在の場合でも、対応したものが必ず「苦情相談記録表」を作成し管理者に引き継ぎます。
・その他、お住いの市役所及び国民健康保険団体連合会においても苦情申し立てができます。
愛知県国民健康保険団体連合会(国保連) 所在地 愛知県名古屋市東区泉一丁目6番5号 電話番号 052-971-4165 FAX番号 052-962-8870 対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
名古屋市健康福祉局・介護保険課 所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号 052-972-3087 FAX番号 052-972-4147
12.事故発生時の対応
担当職員は、利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の主治医、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ管理者に報告します。また事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。
13.虐待防止に関する対応
事業所では利用者の人権擁護・虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに職員に対して研修を実施するなどの措置を講じりものとします。
14.秘密保持
事業所、弊社職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。なお、居宅サービス計画書等の作成において利用者及び家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ「訪問看護・リハビリサービス利用契約書」により利用該当者またはその家族の同意を得ます。
15.緊急時の対応
訪問看護の提供中に利用者の病状に急変が生じた場合やその他必要な場合には速やかに救急治療あるいは救急入院のために必要な措置を講じます。また、利用者の主治医及び緊急連絡先へ直ちに連絡します。
16.お願い:サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
1)お互いの信頼関係維持のため、高価な物品や大切なものは、職員に取り扱わせないようにご協力お願い致します。
2)年金の管理、金銭の貸借など金銭の取り扱いは致しかねますのでご了承ください。
3)上行6の「職員の禁止行為」は法令で禁止されています。保険適応内でご要望となりますと契約維持が困難となる場合がありますのでご了承ください。
4)看護師等は、利用者の心身機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされていますのでご了承ください。
5)再三にわたる職員の変更要請により、利用者の状況・以降に沿った職員の選任が困難となった場合、解除の正当な自由に該当する場合がございます。
6)看護師等に対する贈り物や飲食などのもてなしはご遠慮させていただきます。
令和7年6月